逮捕されてから事件解決までの流れ

解決までの流れ

刑事手続においては、逮捕・勾留されてから、公訴提起がなされ、刑が確定するまでの各段階で、捜査機関による処分の決定、裁判所・裁判官による判断が行われます。

公訴提起前段階において、弁護人は、被疑者と接見を重ね、必要なアドバイスや家族との連絡をとるほか、各段階において、捜査機関や裁判官と面談を行うなどして、被疑者を不必要な身体拘束から解放するとともに、被害者がいる事案については示談交渉を行います。そのうえで、被疑者を起訴する必要のないことを検察官に訴え、不起訴処分の獲得を目指します。

また、公訴提起がなされる事案については、公判に向け、弁護人立証の準備を行い、無罪や執行猶予等、事案に応じた適切な判決が得られるよう活動します。

刑事手続の流れ

逮捕段階 48時間以内 警察逮捕
24時間以内 検察官送致
起訴前勾留段階 勾留請求日から10日間以内 勾留請求
最大10日間 勾留決定
起訴後勾留段階 公訴提起日から2か月 勾留延長決定
1か月ごと更新 公訴提起

弁護活動のまとめ

  • 捜査官への面会(釈放の要請)
  • 裁判官への面会(勾留質問への立会いの要請、勾留請求却下の要請)
  • 検察官への面会(釈放等の要請)、裁判官への面会(勾留延長却下・期間短縮の要請)
  • 公判に向けた準備、公判期日における弁護人としての活動(アリバイ立証、情状に関する立証など)
  • 関係者との面会・事情聴取
  • 勾留決定・勾留延長決定に対する準抗告、勾留理由開示請求、勾留取消請求、勾留執行停止申立てなど
  • 違法捜査の抑制・被疑者に有利な証拠の収集
  • 接見

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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