少年事件

刑事手続上、20歳未満の者は少年として扱われ、通常の刑事手続とは異なる手続に付され得ます。これは、少年の精神的未熟さに配慮し、また、可塑性と教育的可能性を考慮したためであるとされます。

少年に独自の手続である少年審判は、少年の個別的性格や各人の状況に柔軟に対応できるよう、裁判所の裁量の幅が大きくなっています。そこで、一般に防御能力が低いとされる少年に対する適切な助言と、家庭、学校、職場などと連携を取りながら、健全な育成を図っていくことが必要となり、特に弁護士の役割が大きい事件であるといえます。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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