暴行・傷害などの事件

暴行・傷害事件は、対立する人間関係の間で発生することが多く、加害者側と被害者側で、暴行の態様などに関する認識が異なることが少なくありません。

そのため、被疑者・被告人側としては、まず、暴行の態様を明確にすることが必要になります。

被疑者・被告人の主張を前提に、目撃者や被害者の供述が信用できるものであるかを検討していくことになります。

また、自白事件の場合には、被害者側と示談できたか否かという点も、処分を決めるうえでの重要な考慮要素となります。

示談交渉にあたっては、被疑者・被告人に代わり、弁護人が、冷静に被害者側と示談交渉を行うことができます。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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