詐欺・万引きなどの事件

被疑者が万引きを認めている場合は、被害者との示談交渉によって起訴猶予処分を目指します。

示談交渉が難しいときは、略式命令(罰金刑)による処分も視野に入れることがあります。また、万引きなどの窃盗事件では、量刑の決定にあたり、被害弁償の他にも、常習性の有無、生活の立て直し、就職先の確保などが重視されます。そのため、生活の立て直し等今後の見込みを立てたうえで、裁判では、上記のような事情を訴えていくことになります。

詐欺は、無銭飲食等の比較的被害金額が少ないものから、会社取引等の金額が大きいものまで多々ある他、近年は、振り込め詐欺の態様も実に様々となってきています。

このように、詐欺の態様は様々ですが、通常の詐欺事件では、返済能力や返済の意思の有無が最大の問題となります。

被疑者・被告人に返済能力や返済意思があれば、詐欺の故意がないということになり、詐欺罪が成立しないからです。

そのため、否認事件では、被疑者・被告人に返済能力や返済意思があることを示す証拠を提示し、詐欺罪の成立を争っていくことになります。また、返済能力や返済意思がないことの直接的な証拠は、被疑者・被告人の自白ですから、弁護人は、被疑者・被告人に対し、不本意な自白をしないようアドバイスすることもあります。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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