接見(面会)

勾留されている被疑者に、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあると判断されると、接見(面会)が禁止される場合があります。

接見が禁止された被疑者は、外部との接触を完全に遮断され、より一層精神的に不安定な状態となります。

しかし、接見禁止決定が出ているときであっても、弁護人または弁護人となろうとする者(弁護人等といいます。)との接見は禁止されません。

弁護人等は、被疑者と接見することにより、今後の刑事手続の流れや取調べへの対応の仕方などを助言できるほか、家族や勤務先と連絡を取ることもできます。

また、裁判官や裁判所に対し、接見を禁止する必要のないことを訴え、接見禁止の解除を申し立てることができます。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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