交通犯罪(人身事故)
近年、重大な交通事故の増加から、交通事犯は重罰化の傾向にあり、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪が創設されました。
交通事犯は、過失によって犯した場合であっても処罰の対象となりえます。
そこで、何よりもまず、事故の状況・態様を正確に把握することが必要となり(状況に応じ、弁護人自ら現場に赴きます。捜査機関とは別に、事故時の走行速度を推定することもあります。)、捜査機関が作成した実況見分調書の検討等を行います。そのうえで、被疑者・被告人が注意義務を怠っていたか否かを検討し、注意義務違反がないのであれば、「今回の事故の状況下においては、被疑者・被告人に、結果の予測は不可能であったこと、結果を予測できたとしても、回避することは不可能であったこと」などを主張し、犯罪が成立しないことを訴えていくことになります。
自白事件については、被害者やその遺族の被害が弁償されたか否かが、被疑者・被告人の処分や量刑を決めるうえでの重要な考慮要素となります。弁護人は、民事事件(交通事故に基づく損害賠償請求事件)で用いられる裁判基準等を参考にして、被害者との間の示談交渉を行います。