早いタイミングでの刑事弁護の重要性(弁護士が素早く対応します)

刑事手続という苦しみ

逮捕・勾留された「被疑者」の方は、必ず弁護士に対し、「早く出たい」と言います。

行動の自由を奪われた状態で、連日、捜査機関から取り調べされることは、想像以上の苦しみです。

また、勤務先からの解雇を心配しなければならなかったり、事業への支障を心配しなければならなかったりするケースもあります。それ以上に、残されたご家族等へご心配もあります。

しかし、特に接見禁止という処分が付いている場合は、残念ながら、ご家族といえども面会さえも許されず、ご家族等の関係者の方ができることは多くないのです。

弁護人選任は早い方が良い

刑事手続は、逮捕(2日以内)→起訴前勾留(原則として20日以内)→起訴→判決というように容赦なく手続が進行していきます。

弁護人は、被疑者の身体の解放活動を行い、被疑者の方とご家族等関係者の方の連絡の橋渡し役になり、刑を軽くするために被害者との示談交渉も行うことができます。

日本の刑事裁判は、99.9%という極めて高い有罪率を誇ると言われていますが、決して「逮捕された人の99.9%が有罪になる」わけではありません。

99.9%というのは、「裁判になった場合」つまり起訴された場合の話です。

逮捕等されて嫌疑をかけられても、半数前後は起訴されていません。

つまり、「起訴」される前に効果的な弁護活動を行うことが重要なのです

被疑者・被告人の正当な権利を守り、捜査機関に対抗するために、早期に弁護人を選任することが何よりも重要です。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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