インタビュー

刑事事件の弁護活動はスピードが何よりも大切だと言われますが、起訴される前に弁護士に相談するメリットをお教えください。

刑事手続において、被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、その後(検察官が被疑者を受け取った時から)24時間以内、かつ、身体を拘束されてから72時間以内に(釈放されない限り)勾留請求がなされます。勾留された場合の勾留期間は、10日以内とされていますが、勾留期間が延長されることも多く、その場合には、さらに10日以内の間、勾留が続くことになります。この勾留期間の満了前に、起訴されるかどうかが決まります。

日本の刑事裁判は、99.9%という極めて高い有罪率を誇ると言われていますが、決して「逮捕された人の99.9%が有罪になる」わけではありません。99.9%というのは、「裁判になった場合」つまり起訴された場合の有罪率です。逮捕等されて嫌疑をかけられても、半数前後は起訴されていません。つまり、「起訴」される前に、いかに効果的な弁護活動を行うことができるかという点が重要なのです。

しかし、身体を拘束されている被疑者本人には、勾留を解くよう要求する手続をとることが難しく、また、示談等の活動を行うこともほぼ不可能です。その結果、効果的な行動をとることができず、重い処分が下される可能性もあります。

これに対し、弁護人は、刑事手続の各段階に応じ、被疑者の身体の解放活動を行い、被疑者の方とご家族等関係者の方の連絡の橋渡し役を行いながら、適切な処分・量刑判断がなされるよう、被害者との示談交渉を行うことができます。被疑者・被告人の正当な権利を守り、捜査機関に対抗するためには、早期に弁護人を選任することが何よりも重要なのです。

先の質問と重複する部分もあるかと思いますが、スピード勝負の刑事弁護における御事務所の取り組み方針をお教えください。

先ほど申し上げたとおり、刑事事件は、こちら側の都合に合わせることなく、時間の経過とともにどんどん手続が進行します。刑事弁護は、事案の正確な把握と、これに対する迅速な対応が不可欠なのです。

弁護士は、様々な案件を抱えてはいますが、これを理由に、「今は対応ができない。明日、明後日に対応しよう。」というのでは、その段階に応じた最適な弁護活動を行うことはできません。

特に、国選弁護人の場合、原則として一人しか選任されませんから、その一人の弁護人が、刑事事件のために今すぐに、あるいは直近に時間を確保し、的確な弁護活動をするというのは、実は、想像以上に難しいことです。

この点、当事務所では、ご依頼により、私選弁護人として弁護活動を行うことができます。私選弁護人であれば、国選弁護人のように、一人でなければならないということもなく、複数人で事件にあたることができます。また、私選弁護人は、本人以外のご家族の方からのご依頼に基づいて活動することもできます。

当事務所では、必ず、複数体制の弁護士が受任いたします。他の弁護士が裁判等のために対応できない場合でも、今現在対応可能な弁護士が、接見や打ち合わせを行うことができますので、迅速な対応が可能です。このことがすなわち、被疑者となった方やご家族の方の大きな安心につながることと思います。

一口に刑事事件・刑事弁護と言っても暴行・痴漢・詐欺など多種多様だと思いますが、何の相談が多いのでしょうか。

やはり、圧倒的に多いのが窃盗罪です。また、こちらの地域では、車を利用される方が多いこともあって、交通事故の加害者となってしまわれた方について、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などのご相談もいただきます。最近では、詐欺罪のご相談が多くなったという印象ですが、暴行罪や傷害罪などのいわゆる粗暴犯と称されるものや、偽造通貨行使罪のご相談をいただいたこともあります。

このように、ご相談いただく事件は多種多様ですが、事件の種類に関係なく多いのは、突然、ご家族が捕まってしまったが、どうしてよいかわからない、何が起きているかわからない、逮捕・勾留された被疑者の方と連絡が取れない、今後どうなるのか不安で仕方がない、被害者側と話し合いをしたいがどのようにすればよいかわからない、などといったご相談です。

刑事事件になじみのない方がほとんどですから、今後の手続についてわからないのが通常ですし、刑事手続が終了するまでは、落ち着かないというのが通常の心理だと思います。当事務所では、依頼者の方の不安をできるだけ解消できるよう、被疑者の方と早期に接見し、事件の概要を正確に把握したうえで、被疑者の方やご家族の方に、見通しをご説明するよう努めています。

刑事弁護における弁護士の最も大切な役割に捕まってしまった方と家族の方を繋ぐ架け橋のような役割がありますが、コミュニケーション面で意識していることはありますか。

先のお話と重なることが多いのですが、やはり、被疑者の方もご家族の方も、これから何が起きるのか、今、お互いにどうしているのかといったことがわからず、不安に暮れているというケースがほとんどです。

そこで、何よりもまず、大きな不安を抱えておられる依頼者の方に、そのお悩みをぶつけていただくことが必要だと考えています。

また、その不安を少しでも解消するには、現在の状況を踏まえたうえで、今後の見通しについて的確かつ詳細にお伝えすること、被疑者の方が身体を拘束されている場合には、早期に接見を行い、ご家族からのご連絡事項をお伝えしたうえ、接見後には、ご家族の方に迅速にご報告することが重要だと考えています。

そのためには、被疑者の方、ご家族の方のお話を丁寧かつ的確にお聞きすることが必要になりますので、特に、初回のご相談・初回の接見の際には、時間をかけてお話し合いをするよう努めています。

最後に、ホームページを見て御事務所に相談しようと考えている方に一言お願いします。

ご家族や知人の方が突然逮捕されてしまった場合、残されたご家族やご友人としては、ご本人とも連絡が取れず、何をしてよいかわからなくなってしまうことがほとんどだと思います。しかし、刑事事件は、迅速な弁護活動が何よりも重要です。

当事務所では、被疑者とされている方やそのご家族の方からの初回のご相談については、時間制限なく無料でご対応していますので、おひとりで悩むことなく、まずはご相談いただくことをお勧めします。

また、仮に接見禁止処分が付いている場合、ご家族の方であっても、被疑者の方と連絡を取ることができなくなります。この場合は、弁護士による面会しか認められません。

当事務所では、初回接見のみをご依頼いただくことも可能です。お伝えされたいことやお聞きになりたいことがある場合は、当事務所に「初回接見」をご依頼ください。

被疑者となってしまった方や、そのご家族の方のお悩みを少しでも軽くできるよう、当事務所が尽力します。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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