起訴と不起訴・勾留

被疑事実について、的確な証拠に基づいて有罪判決が得られるという高度の見込みがある場合、検察官は、被疑者を起訴(公訴提起)することになります。

逆に、被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明確なとき、または、犯罪の成立を認定すべき証拠のないことが明白なときには、嫌疑なしとして不起訴処分とされます。

また、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として、やはり不起訴処分となります。

さらに、被疑事実が明白な場合であっても、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の重さ、情状、犯罪後の情況などによって公訴提起の必要がないと判断された場合は、起訴猶予という理由で不起訴処分となります。

被疑者が身体拘束されている事案の場合、起訴処分か不起訴処分かの判断は、検察官が、被疑者の勾留期間中に行うことになりますが、勾留されている被疑者が、不起訴処分の獲得に向けて動くことはほとんど不可能です。

そこで、弁護人が、被疑者に代わって示談交渉を行うなど、不起訴処分に向けた活動を行い、検察官に対し、不起訴処分が相当であるとの意見を申し入れることになります。

被疑者が身体拘束されていない事案であっても、弁護人が助言することにより、不起訴処分の獲得へ向けた的確な行動をとることができるようになります。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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