よくあるネットの「引用」ってどこまで?
インターネットが広まるに従い、コピペなどの著作権法違反の事案が非常に増えています。そこで「引用」にすれば違反じゃない!ということでたくさん引用するサイトなどが本当に多くなっていますね。
「引用にしたつもり」でも実は「引用にならない」ものがかなりの割合で存在します。ここでは引用の定義を簡単に説明しています。
みんなできちんと守りましょう!
著作権に抵触しないケース
著作権法に抵触しないケースは以下の二通りです。
- 著作権者の許諾を得ている
直接本人に「使わせて頂いていいですか?」と確認し、承諾している場合です。 - 著作権法上の「引用」に該当する
ネットでよく見る「”」等で囲まれたものが引用です。様々なサイトで多く見られますね。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
「引用すれば何でもいい」ではない!
「”」これで囲めばいいのね、いろんなサイトでやってるし!と思っている方もいるかもしれませんが、現在多いバイラルメディアと言われるものは違法な引用が珍しくありません。
以下、引用の定義について説明しますので、しっかり確認しておきましょう。
引用先と引用元が明確に区分されている
先にも上げたように、ネットでは多くの場合「”」(blockquoteというタグ)で囲んでいます。ただし方法はこの限りではなく、きちんと区別がつけば問題ありません。
引用先の内容を改変してはならない
自分の都合良く改変してしまうと元の内容を損ない「引用」にはなりませんので気をつけましょう。
出典元を明記する
上記で記した「著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)」とそのURLが、この場合の「出典元」となります。
引用の必要性がある
引用は「必要」があるからこそ認められます。
引用元は主、引用先は従。引用先がメインであってはいけない
これが非常に裁判になりやすい部分です。
- 引用元にちょっとコメントをつけただけ
- ほとんどが引用された文章で成り立っている
- 「YouTube」の人気の映像を埋め込んだだけ
バイラルメディアなどで、「元ネタが面白いからちょっと拝借して自分のサイトへのアクセスを稼ごう」という思いで引用を行なったような場合は、この要件を満たさない可能性があります。
記事や画像は自分できちんと作成しましょう!
著作権は知的財産として作成した人に帰属します。
サイトのアクセスを増やしたいという一心で、他人の著作権を侵害しないように気を付けてください。サイトのアクセスを増やすためには、自分で素敵な文章や楽しい動画を作るしかないということかもしれません。自分で作ったものが人に認められるのは喜びもひとしおですよ!