賭博、ギャンブル。どうなると違法なのか

今(2016年3月現在)、プロ野球選手の野球賭博への関与が世間で大きな話題となっています。

賭博とは勝負の賭けに金銭などの財産を使うことを指し、それを行うと「賭博罪」という犯罪になります。うっかり犯罪を起こさないように気をつけましょう。

賭博、ギャンブルとは何か

軽い気持ちで手を出してはダメです。

賭博罪とは

刑法185条、186条に賭博罪が定められています。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(185条)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(186条)

ではこの「賭博」にはどのようなものが該当するのでしょうか。

賭博とは何か

まず、賭博の定義の確認です。

賭博とは「偶然」の勝敗により「財物・財産上の利益の得喪」を争うことを指します。

偶然とは

ここでいう「偶然」とは、勝敗の要素が不確定で予測できないことを指します。

例えばマラソン選手の順位が1位と3位なら1位が有利だから確定だろう…と思われるかもしれませんが、そうではありません。1位の選手が怪我をすることもありますし、不慮の事故に遭う可能性もあるわけです。

完全に予測が可能な未来など存在しないので、これまでの経緯で「明らかに強い」と誰もが思っていたとしても、これから勝負を決める場合は「偶然」となります。

これは麻雀やカードなどを含めた、全てのゲームに共通することですので気をつけましょう。

財物・財産上の利益の得喪とは

賭博というと金銭の賭け事を想像しますが、金銭に限らず、財産とみなされるすべてのものを指します。

金銭は1円でも違法ですが「財産」つまり「物」についてはすべてというわけではありません。上に「一時の娯楽に供する物」とありますが、それは

  • 経済的価値が希少である
  • 直ちに消費されることが予想される

といったものが該当し、賭博罪の対象にはなりません。
例を挙げますと

  • お菓子やジュース
  • タバコ一箱
  • ランチのおごり
  • 小さな玩具

などを即興で賭けたことがある方がいるかも知れません。こういったものはほとんどの場合「慣習的なものである」として許容されています。

「じゃあ食べ物やおもちゃならなんでもいいのか?」といえばそうではありません。法律で厳密に決まっているわけではありませんが、希少価値があったり高額な物であれば法に抵触する可能性が高くなります

競馬やパチンコは違法ではないの?

俗に公営ギャンブルと言われるもの

以下のものは一般に「公営ギャンブル」と呼ばれ、それぞれ特別法が定められており、賭博に該当しません。

  • 三競オート(競馬・競艇・競輪・オートレース)
  • 宝くじ・スポーツ振興宝くじ(toto)

パチンコは回避できるようシステム化

パチンコ店などは「遊技場」と「換金所」が別法人である等のことから、刑法に抵触しないと考えられています。

※単純に「遊技場」と「換金所」を分けていることだけが、パチンコ店が賭博罪に該当しない理由ではないので「似たような方法をとれば大丈夫」と勘違いしないで下さい!

軽い賭けでものめり込むこともあります

賭け事は射幸心(利益を得たいという気持ち)を煽るので、癖になるとどんどんのめり込み、借金をする、人間関係に問題が生じるなど「賭博罪」とは別な問題を引き起こしやすいものです。
軽い賭けでもあまり頻繁に行わないのが賢明と言えましょう。

賭博、ギャンブル、賭け事で万一トラブルとなった場合は、法的な問題があることが多いので、法律の専門家に相談すると早期の解決になることもあります。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
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