これって正当防衛?障害事件?定義を知ろう

「喧嘩で暴力を振るって傷害事件になってしまい、加害者になりそうだ…」。ちょっと待って下さい。やむなく振るった暴力は、正当防衛になることがあります。

傷害事件の多くは加害者が一方的に悪いという訳ではありません。今回は正当防衛について簡単にまとめました。

正当防衛のコラムの写真

正当防衛は刑法で定められています

おそらくほとんどの方が耳にしたことがある「正当防衛」は、刑法36条1項に「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあります。つまり

自分または他人を危機から守るためにやむを得ず行った行為

が正当防衛に該当します。

それでは、正当防衛になるのはどのような場合でしょうか。

正当防衛が認められる条件

急迫性(差し迫っている)の有無

侵害を受ける時、どの位差し迫っているか。例えばナイフを突きつけられている時などがこれに該当することがあります。生命の危機から脱する時にやむを得ず暴力を振るうことは容易に考えられます。

ここで気をつけるべきことは、現在目の前で起きていることが自分の身に降り掛かってくるかどうかということです。「隣人が他人に暴力を振るったので、自分も襲われるかも」といった曖昧かつ将来的な予測などは該当しません

不正の侵害であるかどうか

これは

  • 相手の行為が違法である
  • それにより権利の侵害行為がある

と認められた場合で、身体や財産などへの加害行為などとなります。例えば

  • 泥棒が家の中に入ってこようとした
  • 刃物を振り回して来た

といった状況で、相手の身体に触れた、などの場合はこちらに該当します。

防衛行為の必要性があるかどうか

防衛のためにやむを得なかったかが判断されます。
例えば、逃げれば受けなくて済んだ損害であるのにも関わらず、逃げる前に暴力を振るってしまったなどの場合は「必要性がなかった」と判断されることがあります。

防衛行為の相当性があるかどうか

防衛をしなかったら受けたであろう侵害に相当する防衛行為であったかどうか
例えば、武器を持たずに殴りかかってきた相手を、恐怖のあまり殺してしまった場合は過剰防衛と判断される可能性が明らかに高いです。

なお、時々ニュースなどで目にしますが、武道などの経験者は素手で攻撃した場合でも、一般よりも高い攻撃力を持っていると判断されます。腕に覚えのある方は注意が必要です。

防衛の意思があったかどうか

防衛の意志、つまり「自分や他人の身、財産を守ろう」という気持ちであったかどうかが判断されます。
例えば、「攻撃して来たから反撃して怪我を負わせてやろう」などという意志があった場合はすでに「防衛」ではありません。

このような場合は逆に加害者になってしまう場合があるのでくれぐれも気をつけましょう。

正当防衛の判断は明確ではありません

ここまで正当防衛の定義について説明してきましたが、実は正当防衛と判断される明確な基準はなく、そのときの状況証拠やそれまでの人間関係など、様々な客観的情報により総合的に判断されるものです。

過剰防衛とみなされてしまうこともありますので、弁護士選びも、事件によっては非常に重要な要素のひとつとなります。できれば複数の弁護士事務所でお話されることをおすすめします。

私たち法律事務所DUONでは、茨城県内で多くの事件の取り扱いの実績があります。
みなさまのために、初回相談料を無料とさせて頂いておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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